こんにちは。
あべまつ&まぁです。
今日はあべまつが講師をしている「喀痰吸引等研修」
について書いていきます。
「喀痰吸引等研修」と実地研修が終了した介護士さんは、
どこの施設や在宅介護ステーションでも吸引ができるのか?
答えはノーです。
施設や在宅は、医行為(いこうい)を実施することを都道府県に
登録する必要があります。
登録要件を満たし「登録特定行為事業所」に申請した施設や
在宅介護ステーションのみで
介護士さんは吸引を行うことができます。
また「喀痰吸引等研修」の資格を持った(受講中)介護士さんが在籍して
施設や在宅介護ステーションは「登録特定行為事業所」に登録を申請することができます。