こんにちは。
あべまつ&まぁです。
今日は喀痰吸引等研修の「医師の指示書」について書きます。
医療の「医」は医師のことをさすので、医師の指示がないと
医療を行うことはできません。
医師法第17条では「医師でなければ、医業をなしてはならない」と規定されており、
医師が医業(医行為)を独占することとあります。
しかし医師一人で、すべての医業を行うことが困難なため、医師の指示、指導、監督のもと、医師以外の
医療職員が一定範囲の医行為を行うことを認めてきました。
診療の補助を看護師に、薬や点滴のことを薬剤師に、食事に関することを栄養士に、レントゲンなどを
放射線技師に、患者さんや利用者さんの生活の全般を介護職員にと、医師の指示のもとに
「チーム医療」が行われています。
吸引や経管栄養も医行為なので、医師の指示がなければ看護師も介護士も手技を行うことはできません。
医師の指示は文章による指示書であること、指示期間は1カ月~6カ月有効。
指示書の中に書かれていることに対してのみ、看護師や介護士は行うことができます。