医療的ケア

#13 介護事業所等「登録特定行為事業者」②の申請方法 

こんにちは。

あべまつ&まぁです。

(介護事業者等・登録特定行為
 事業所 1号・2号研修)

今回は介護士さんが吸引や栄養の手技を利用者さんに実施する介護施設等の申請について書いていきます。

まず①喀痰吸引等研修を修了する。

②研修会社「登録研修機関」より修了証を発行してもらう。

③修了証を元に認定交付申請を都道府県に提出

1号・2号研修は「認定特定行為業務従事者認定証の申請」と

検索して各施設から申請をする。(大阪府)

3号研修は「障がい福祉室生活基盤推進課」へ申請する。

大阪府/認定特定行為業務従事者認定証の交付申請等の書類について (osaka.lg.jp)

下記が登録適合要件となります。

*「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令」平成23年10月3日厚生労働省令第126号より引用

        登録特定行為業務従事者(登録喀痰吸引等事業者)登録適合要件

1、法第48条の5第1項第1号で定める要件(医師、看護師等の連携確保)

 ①喀痰吸引等の実施に際し、医師の文書による指示を受けること

 ②利用者の状態について医師または看護職員(保健師、助産師、看護師または准看護師)が

  定期的に確認すること

 ③ 医師または看護職員と 介護職員とで適切な役割分担、情報連携が図られていること

 ④医師または看護職員と連携の下、利用者ごとの喀痰吸引等実施計画書を作成すること

 ⑤喀痰吸引等実施報告書を作成し、担当医師に提出すること

 ⑥緊急時における医師または看護職員との連絡方法が定められていること

2、法第48条の5第1項第2号で定める要件(喀痰吸引等の実施内容および実施記録)

(在宅介護 登録特定行為
 事業所 3号研修)

 ①喀痰吸引等の実地研修まで修了した介護職員等が業務を行うこと」

 ②介護福祉士への実地研修の実地方法が規定されていること

 ③安全委員会の設置が規定されていること

 ④安全性確保のための研修体制が確保されていること

 ⑤喀痰吸引等の実施のために必要な備品が備わっていること

 ⑥衛生面を考慮した備品の管理方法が規定されていること

 ⑦感染症の予防、発生時の対応方法が規定されていること

 ⑧喀痰吸引等の実施に対する利用者、家族への説明、同意手順が規定されていること

 ⑨業務を通じて知り得た情報の秘密保持措置が規定されていること

喀痰吸引等研修 1・2号基本研修 「株式会社GMT」  実地研修に病院の紹介あり

喀痰吸引等研修 | 株式会社GMT (global-gmt.com)

喀痰吸引等研修 3号基本研修 「ライフハーモニー」 実地研修在宅紹介あり

ライフハーモニー介護スクール (life-harmony.jp)

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