医療的ケア

医療的ケア 多数のご質問いただきました。

こんにちは。あべまつ&まぁです。
今回は医療的ケアのご質問をまとめてみました。一部ご紹介いたします。

Q1
医療的ケアの教員になりたいのですが、正看護師を取得して実務経験は3年しかありません。
医療的ケア教員講習会に参加できますか?

A
教員として教壇に立つことや実地研修の指導看護師はできませんが、医療的ケア教員講習会に参加することはできます。
また、講習会を受け終わると修了証も授与されます。
ただ、教員の条件には5年以上の実務経験が必要になります。
トータル5年以上の実務経験を積んだ後、講師として勤める介護スクール(病院や施設の場合もあります)へ入職し、都道府県へ教員登録となります。

Q2
正看護師5年以上の実務経験があれば、病院や施設経験を問わず医療的ケア教員講習会に参加できますか?

A
はい。参加できます。
教員講習会には病院のみの経験者や、施設や在宅しか働いたことがない看護師さんが多数参加されます。
医療的ケアの全体像をご理解していただき、手順や評価方法など勉強をして覚えていただくことが必要です。
資格取得後も努力必須です。講習会だけでは医療的ケアを安心して行うことはできません。

Q3
医療的ケア教員講習に参加した後、自分の施設で手順など教えたり評価したりすることは可能ですか?

A
いいえ、できません。看護師個人としての評価となり、合格基準を満たしたとしても無効となります。
第三者となる登録研修機関に依頼をする必要があります。
※登録研修機関は、各都道府県に認可が必要になります。(評価基準が若干異なるため)
例えば、実地研修予定のA県で講師として実施できるかどうかは、登録研修機関がA県に認可されているかどうかによって決まります。また、登録研修機関を通さずに行われた研修は無効となります。
認可されている研修機関かどうかを検索する場合は各都道府県庁のホームページよりご確認ができます。

余談ですが、喀痰吸引等研修については、1、2号研修・3号研修と分かれており、こちらも併せて一覧に記載がありますので、お問い合わせください。
※大阪・兵庫県・和歌山県の1-2号研修については、株式会社EPR 喀痰吸引等研修までお問い合わせください

実地研修が修了した介護職員は「認定特定行為業務従者」になります。在籍している施設から「登録特定行為事業者」として都道府県に申請を行います。
認可された後、医師の指示書のもとに吸引や栄養を行っていきます。
 以前のブログにも書いてありますので参照してくださいませ。

喀痰吸引等研修についてのまとめはこちら

このほかにも多数質問やご意見を頂いおりますので、また更新してまいまります。
どんな些細なことでも構いませんのでご質問をお待ちしております。





 


 

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