医療的ケア

知っておきたい!「登録喀痰吸引等事業者」と「登録特定行為事業者」の違いとは?

あべまつ&まぁです。

今回は「登録特定行為事業者」と「登録喀痰吸引等事業者」についての質問をいただきましたのでテーマにしました。

私はお世話になってる研修会社からお聞きして初めて知りました。
施設の資格担当者は、介護士さんが保有資格の種類と、提出する都道府県によって申請が変わってきますので、ざっと紹介します。

<研修と登録要件
 登録特定行為事業者:
 介護職員が喀痰吸引等を行うためには、一定の研修を受け、
 認定特定行為業務従事者認定証を取得する必要があります。
 喀痰吸引等事業者(特定行為事業者)の登録について

 登録喀痰吸引等事業者:
 介護福祉士が基本研修または医療的ケアを修了し、
 実地研修(認定特定行為業務)を行う体制を整備する必要があります。
 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)について

これらの違いにより、どのような職員が喀痰吸引等を行うか、またそのための研修や登録の要件が異なります。
どちらの事業者も、適切な研修と登録を通じて、安全かつ効果的に喀痰吸引等を提供することを目指しています。

介護福祉士登録証に喀痰吸引等行為を登録するためには、以下の書類が必要です。

  1. 喀痰吸引等研修修了証明書(証書)
  2. 認定特定行為業務従事者認定証
  3. 実地研修修了証明書
  4. 厚生労働大臣指定研修課程修了付記申請書

これらの書類を準備し、申請手続きを行うことで、介護福祉士登録証に喀痰吸引等行為を登録することができます。
具体的な手続きや詳細については、社会福祉振興・試験センターの公式サイトを参照することをお勧めします。
公益財団法人 社会福祉振興・試験センターHP

介護福祉士の国家試験にも出てきますが「介護福祉士の資格だけでは喀痰吸引等の医療行為を行うことはできません」喀痰吸引等を行うためには、追加の研修や認定が必要です。

まだまだ私も知らないことだらけです。
こんなこと知ってる?という情報があればぜひ教えてください。

あべまつ&まぁをもっと見る

今すぐ購読し、続きを読んで、すべてのアーカイブにアクセスしましょう。

続きを読む