医療的ケア

#15 名称が難しい「認定特定行為業務従事者」とは ①

こんにちは。

あべまつ&まぁです。

今回は「認定特定行為業務従事者」(にんていとくていこういぎょうむじゅうじしゃ)について書きます。

介護職員さんが喀痰吸引等研修で講義と手技を学び、病院または自分の施設で

実地研修を修了後、取得できるものが「認定特定行為業務従事者」となります。

なんとも長くて覚えにくですね。

受講生さんに毎回「今、何の勉強しているの?」と聞かれたら

「利用者さんに吸引とかできるようになる資格!」なんていわないで、

「喀痰吸引等研修で認定特定行為業務従事者の資格を取るために

勉強しているの」と答えてください。笑とお伝えしています。

施設などでは 認定特定行為業務従事者 1号・2号研修、

在宅では 認定特定行為業務従事者 3号研修です。

国が行っている初任者研修⇒実務者研修⇒介護福祉士とは違い、

都道府県が行っている「喀痰吸引等研修」は、利用者さんに介護職員が

吸引や経管栄養などを行うための研修となります。

介護経験年数は問いません。介護職員になったばかりの方でも、受けることができます。

介護職員さんが履歴書など書くときは、例:介護福祉士と認定特定行為業務従事者2号修了者と書きます。

1号2号研修は施設単位で受講されますが、3号研修は今後在宅で働きたい方が、スキルアップとして個人で受講される方もいます。

働くところが「登録特定行為事業者」であれば、実地研修後に資格を使うことが出来ます。

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