医療的ケア

#6 施設や在宅介護ステーションならどこでも介護士は吸引できる?「登録特定行為事業者」①

こんにちは。

あべまつ&まぁです。

今日はあべまつが講師をしている「喀痰吸引等研修」

について書いていきます。

「喀痰吸引等研修」と実地研修が終了した介護士さんは、

どこの施設や在宅介護ステーションでも吸引ができるのか?

答えはノーです。

施設や在宅は、医行為(いこうい)を実施することを都道府県に

登録する必要があります。

登録要件を満たし「登録特定行為事業所」に申請した施設や

在宅介護ステーションのみで

介護士さんは吸引を行うことができます。

また「喀痰吸引等研修」の資格を持った(受講中)介護士さんが在籍して

施設や在宅介護ステーションは「登録特定行為事業所」に登録を申請することができます。

 

ABOUT ME
あべまつ&まぁ
看護師としての経験を活かし、「医療的ケア」「喀痰吸引等研修」「医療的ケア教員講習」などの講師を務めています。 また、障害のある両親と暮らす日々の中で感じたことや、家族での旅行の記録、研修にまつわる学びなど、介護・看護に関わるさまざまなテーマを発信しています。 現場の声とあたたかい日常をお届けできればと思っています。

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